セブンスタイル
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旅行業約款(手配旅行契約の部)

社団法人全国旅行業協会正会員
社名 株式会社セブンスタイル

平成13年12月25日改正
旅行業約款

手配旅行の部

第1章 総則

(適用範囲)

第1条
1 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第2条
1この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、
媒介又は取次をすることなどにより 旅行者が運送・宿泊機関等の提供する 運送、宿泊その他の
旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。) の提供を受けることができるように、
手配をすることを引き受ける契約をいいます。

2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び
手配に対する 旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第 1項の特約を結んで、
旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、 旅行者が当該企画に従った旅行サービスの
提供を受けることができるように、手配をする ことを引き受けるものをいいます。

3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の
旅行をいいます。

4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料
その他の運送・宿泊機関等に 対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金
(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の
技術を利用する方法のうち 当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装 置、テレックス又は
電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する 電子計算機等とを接続する
電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

(手配業務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、 手配旅行契約に
基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、
運送・宿泊機関等との 間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、
当社がその義務を果たしたとき は、旅行者は、 当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金
(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の
他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立

(契約の申込み)
第5条
1 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、
当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようと
する旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)
第6条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期ー申込金の受理)
第7条
1 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に
成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を
発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、
当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約成立の特則)
第8条
1 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、
契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条
1 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの
手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きま す。)であって旅行代金と引換えに
当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、
口頭による申込みを受け付けることがあります。

2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

(契約書面)
第10条
1-1 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約 書面」といいます。)を交付します。
ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの
提供を受ける権利を表示 した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う
旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

●第3章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)
第11条
1 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう
求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に
運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の 変更に要する費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の
内容の変更によって生ずる旅 行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)
第12条 
1 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた
旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行 サービスに係る取消料、違約料
その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の取消手続料金 及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 
1 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(A)旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

(B)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できなくなったとき。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない
旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に 対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が
得るはずであった取扱料金を支 払わなければなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 
1 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、
手配旅行契約を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を
受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

●第4章 旅行代金

(旅行代金)
第15条 
1 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

2 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の
事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

3 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行代金の精算)
第16条
1 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で
旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」と いいます。)と旅行代金として
既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより
速やかに旅行代金の精算をします。

2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、
その差額を支払わなければなりません。

3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者に
その差額を払い戻します。

●第5章 団体・グループ手配

(団体・グループ手配)
第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者
(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、
本章の規定を適用します。

2 (契約責任者)
第18条 
1 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理 権を有しているものとみなし、
当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、
当該契約責任者との間で行います。

3 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行代金の精算)
第16条
1 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で
旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」と いいます。)と旅行代金として
既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより
速やかに旅行代金の精算をし ます。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、
又は人数を当社に通知しなければなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は
義務については、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、
あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則及び契約書面の交付)
第19条 
1 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、
申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、
当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、
当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)
第20条 
1 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、
構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)
第21条 
1 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、
添乗サービスを提供することがあります。

2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、
団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、
所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

●第6章 企画手配旅行

(企画手配旅行)
第22条 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。

(契約書面及び企画書面)
第23条
1 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、
旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき
期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。

2 当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、
旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

(企画の承諾)
第24条 
1 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに
企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。

2 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて
旅行者に対し当該通知をするよう求めます。

3 前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の
企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を
行ったものとみなします。

4 旅行者が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、
当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といい ます。)を支払わなければなりません。
この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、
当該企画書面に記載する ところによります。

5 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、
当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

(契約の変更及び解除の特則)
第25条 
1 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、
同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる
旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

2 旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が
解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除され たとみなされる場合を含みます。
以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、
旅行者は、当社に対し、企画 料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に
着手していないときは、この限りではありません。

3 当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、
旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を
旅行者に払い戻します。

4 前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との
間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面
(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。

5 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する
義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載 するところに変更されます。このとき、
当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、
旅行者に帰属するものとします。

6 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が
企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を
旅行者に払い戻します。

(包括料金の特約)
第26条 
1 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、
旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。

2 包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、
同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅 行者は、当社に対し、別表に定める取消料を
支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。

3 包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、
同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に 対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が
企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

4 包括料金特約を結んだときは、第15条第3項及び第4項並びに第16条の規定は適用せず、
次項から第8項までの定めるところによります。

5 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金
(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ 際に明示した時点において
有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、
その増額又は減額される金額の範囲内 で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)
の額を増加し、又は減少することがあります。

6 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。

7 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ
包括料金を減額します。

8 第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、
旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

第7章 責任

(当社の責任)
第27条 
1 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が
故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その 損害を賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行に あっては
21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)
第28条 
1 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか
否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別 補償規程」といいます。)
第1章から第4章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は
身体の上に被った一定の損害について、あ らかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。

2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて
支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の
規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)
に相当する額だけ縮減するものとします。

(旅行者の責任)
第29条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、
損害を賠償しなければなりません。

第8章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)
第30条
1 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎の門4-1-20 田中山ビルディング)の
保証社員になっております。

2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から末尾に掲げる額に達するまで
弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に
弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は
供託しておりません。

会社 株式会社セブンスタイル
弁済限度額 1,100万(円)

(苦情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、
下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名 称 社団法人全国旅行業協会

所在地東京都港区虎の門4-1-20 田中山ビルディング

電 話03(5401)3600

別表取消料(第26条第2項関係)

区分 取消料
(1)次項以外の包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日
以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く)
旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

2 海外旅行に係る取消料

区分 取消料
(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約
(次項に掲げる旅行契約を除く。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日
以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)貸切船舶を利用する包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日
以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日
以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日
以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日
以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する 当該船舶に係る取消料の
規定によります。
備考   取消料の金額は、契約書面に明示します。

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